2022年10月の育児・介護休業法改正により、パパが子の出生直後に取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設されました。従来の育休よりも柔軟に取得でき、給付金も受け取れます。本記事では、制度の概要から職場への申請方法まで丁寧に解説します。
産後パパ育休とは
産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)取得できる育児休業制度です。通常の育休とは別枠で取得でき、2回まで分割することもできます。
- 取得期間:子の出生後8週間以内
- 最大日数:28日間(通常育休とは別枠)
- 分割取得:2回まで可能
- 就業:労使協定がある場合、育休中でも一部就業が可能
- 申請期限:育休開始の2週間前まで(通常育休は1ヶ月前)
通常の育休との違い
| 項目 | 産後パパ育休 | 通常の育休 |
|---|---|---|
| 取得可能期間 | 出生後8週間以内 | 子が1歳(最大2歳)になるまで |
| 最大取得日数 | 28日 | 子が1歳になるまで(最大2年) |
| 分割取得 | 2回まで | 2回まで |
| 育休中の就業 | 労使協定があれば可 | 原則不可(例外あり) |
| 申請期限 | 2週間前まで | 1ヶ月前まで |
| 給付金 | 育児休業給付金(67%) | 育児休業給付金(67%/50%) |
給付金の受け取り方
産後パパ育休中も育児休業給付金(賃金の67%)が支給されます。さらに、ママも産後休業後に育休を取得している場合は出生後休業支援給付金(+13%)が加算され、合計実質約80%の収入が確保できます。
| ケース | 給付率 | 月給30万円の場合 |
|---|---|---|
| ママが育休中でない場合 | 67% | 約201,000円 |
| ママも育休取得中(出生後8週以内) | 67% + 13% = 80% | 約240,000円 |
社会保険料は産後パパ育休中も免除されるため、手取りベースでは実収入の80〜90%程度を確保できます。詳しくは給付金・社保免除の解説記事をご参照ください。
取得の流れ・職場への申請
-
妊娠中に上司・人事へ相談(出産予定日の3ヶ月前が目安)
産後パパ育休は申請期限が2週間前と短いですが、職場調整のため早めに相談しておくとスムーズです。 -
会社の申請書類を提出(育休開始の2週間前まで)
育児休業申請書に取得予定期間を記入して会社に提出します。会社がハローワークに雇用保険申請を行います。 -
出産後に育休開始・就業規則の確認
育休中の一部就業が労使協定で認められている場合、育休期間中も一部勤務が可能です(月10日以下または80時間以下)。 -
育児休業給付金の受給(会社経由)
会社がハローワークに申請し、2ヶ月ごとに給付金が振り込まれます(初回のみ1〜2ヶ月分)。
分割取得の活用法
産後パパ育休は2回に分割して取得できます。例えば次のような使い方が可能です。
- パターン①:出産直後に2週間 → 退院後さらに2週間
- パターン②:退院後2週間 → 1ヶ月検診前後にもう2週間
- パターン③:産後パパ育休28日 + 通常育休を連続取得(出生後8週以降)
産後パパ育休を取るメリット
- 給付金が受け取れる:産後パパ育休中も育児休業給付金(67〜80%)が支給される
- 社会保険料が免除される:本人・会社負担ともに免除(月末日ルール・14日ルール)
- ママの体の回復を支援できる:産後の体が最も辛い時期に家事・育児を分担できる
- 育児参加の意識が高まる:早期から育児に関わることで、その後の育児参加度が上がるとされる
- 年次有給休暇を消費しなくて済む:育休は有休とは別制度のため、有休を残せる
よくある質問
Q. 育休中も仕事の連絡は受けていいですか?
育休中は業務から完全に離れることが基本です。ただし、育休中就業の労使協定がある場合は一部就業が可能です。「電話対応だけ」「メール確認のみ」といった実態上の就業があると、給付金受給に影響する場合があります。
Q. 出産予定日より早く生まれた場合はどうなりますか?
予定より早く生まれた場合、出生後8週間の起算日が実際の出生日になります。申請期限(2週間前)が間に合わない場合も、会社と協議の上で対応可能です。
Q. フリーランス・自営業でも取得できますか?
産後パパ育休は雇用保険の制度のため、フリーランス・自営業の方は対象外です。国民健康保険加入者向けの出産手当金も産後パパ育休の対象外となります。
まとめ
産後パパ育休は出生後8週間以内に最大28日間取得でき、給付金・社保免除を受けながら育児参加できる制度です。申請期限が2週間前と短いため、妊娠中から職場と相談しておくことが大切です。
パパの手取り収入がどの程度確保できるか、具体的な金額は以下のシミュレーターで確認できます。




