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育休、取り方ひとつ
手取りが変わります。

給付金・社会保険料免除・賞与免除をすべて考慮して、
育休取得前後の手取りをかんたんにシミュレーション。

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※ 概算ツールです。実際の金額は勤務先・ハローワークにご確認ください。

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育休ってどんな制度?

子どもが生まれたとき、パパ・ママそれぞれが使える国の制度です。

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育児休業給付金

育休中、雇用保険から給与の一部が支給されます。最初の180日は給与の67%、以降は50%が支給(非課税・社保免除込みで実質80%前後の水準)。

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社会保険料の免除

育休期間中は健康保険・厚生年金の社会保険料が全額免除されます(本人負担分・会社負担分ともに)。手取りへの影響が大きい重要な制度です。

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出生後休業支援給付金 2025年4月〜

パパ・ママがともに育休を取ると、通常の給付金に+13%が上乗せされます(最大28日間・育休開始から180日以内)。合計で給与の約80%相当に。

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賞与の社保免除

賞与支給月の末日を含む1か月超の育休を取得すると、賞与の社会保険料も免除されます。大きな節税効果になる場合があります。

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産後パパ育休(パパ向け)

パパが子の出生後8週間以内に、最大28日を2回に分けて取得できる制度。通常の育休とは別枠なので、組み合わせれば長期取得も可能です。

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出産手当金(ママ向け)

産前42日・産後56日の産休期間中、健康保険から標準報酬日額の2/3が支給されます。育休給付金とは別の制度です。

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ママ・パパで何が違う?

受け取れる給付金と制度の主な違いをまとめました。

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制度・給付金
👩 ママ
👨 パパ
出産手当金
✓ 標準報酬日額×2/3
産前42日・産後56日
対象外
育児休業給付金
✓ 給与の67%→50%
✓ 給与の67%→50%
出生後休業支援
給付金 +13%
✓ 要件あり(最大28日)
✓ 要件あり(最大28日)
産後パパ育休
対象外
✓ 出生後8週・最大28日
社会保険料免除
✓ 産休・育休中
✓ 育休中
賞与の社保免除
✓ 月末含む1か月超
✓ 月末含む1か月超

※ 2026年度時点の内容。詳細な要件はハローワーク・健康保険組合にご確認ください。

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育休を賢く取るコツ

取得タイミングや期間の設定で、給付金・社保免除の効果が大きく変わります。

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01
給付金アップ

パパ・ママともに育休を取ると給付金が増える

2025年4月〜の「出生後休業支援給付金」で、パパが出生後8週以内に14日以上・ママが産後休業後14日以上取得すると、それぞれ最大28日間、給付金が+13%上乗せされます。

02
賞与を守る

賞与月をまたぐ育休で賞与の社保が免除に

賞与支給月の末日を含む1か月超の育休を取得すると、賞与の健康保険・厚生年金が免除されます。夏(6月)・冬(12月)のボーナスに合わせたスケジュールが有効です。

03
社保免除を最大化

月末在籍で月給の社保免除が確実に

月給の社会保険料は、月末日に育休中であれば免除されます(2022年10月改正後は、同月内14日以上取得でも免除可)。月をまたいだスケジュールが基本です。

04
給付率に注意

育休開始から180日以内は給付率が高い

育休給付金は育休開始から180日目まで67%、以降は50%に下がります。社保免除・非課税を合わせると67%の期間は手取りの8割超になることも。早めの取得がお得です。

05
パパ向け

産後パパ育休と通常育休を組み合わせる

「産後パパ育休(出生後8週以内・最大28日)」は通常育休とは別枠です。先に産後パパ育休を取り、その後も通常育休を取得することで、長期の育休が可能になります。

06
ママ向け

産休と育休は続けて取ると手続きがスムーズ

産前休業(出産予定日の42日前〜)→ 産後休業(出産後56日間)→ 育休と連続して取得すると、社保免除が一体として継続され、空白期間による保険料発生を防げます。

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育休の流れ(ざっくりイメージ)

出産前後で、どのタイミングに何が起きるかを確認しましょう。

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📅
出産予定日42日前〜

産前休業(ママのみ)

出産予定日の最大42日前から産前休業が取得可能。出産手当金(標準報酬日額×2/3)が支給されます。社会保険料は免除。

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出産〜産後8週(56日)

産後休業(ママのみ)

出産後56日間は法律上の産後休業。出産手当金が継続して支給。この期間に育休の手続きを会社に申し出ます。

👨
出生後8週以内

産後パパ育休(パパのみ)

出生後8週以内に最大28日、2回まで分割して取得可。通常育休とは別枠。この期間に14日以上取得すると出生後休業支援給付金(+13%)の対象になります。

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産後休業終了後〜

育児休業(パパ・ママ共通)

通常育休は原則子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可)。育休開始から180日以内は給付率67%、以降50%。社会保険料は月給・賞与ともに免除の対象。

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育休終了後

職場復帰

育休終了の翌月からは社会保険料・所得税が再び発生します。給与水準によっては、年末調整で還付が受けられる場合もあります。

ℹ️
給付金の支払いは原則2か月に1度まとめて振り込まれます(育休開始から約2〜3か月後が初回)。その間の生活費を事前に確認しておきましょう。
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