給付金・社会保険料免除・賞与免除をすべて考慮して、
育休取得前後の手取りをかんたんにシミュレーション。
産前産後休業から育休まで、出産手当金・給付金・社保免除をすべて計算。
産後パパ育休・通常育休の組み合わせで、最もお得な取得パターンを確認。
※ 概算ツールです。実際の金額は勤務先・ハローワークにご確認ください。
```子どもが生まれたとき、パパ・ママそれぞれが使える国の制度です。
```育休中、雇用保険から給与の一部が支給されます。最初の180日は給与の67%、以降は50%が支給(非課税・社保免除込みで実質80%前後の水準)。
育休期間中は健康保険・厚生年金の社会保険料が全額免除されます(本人負担分・会社負担分ともに)。手取りへの影響が大きい重要な制度です。
パパ・ママがともに育休を取ると、通常の給付金に+13%が上乗せされます(最大28日間・育休開始から180日以内)。合計で給与の約80%相当に。
賞与支給月の末日を含む1か月超の育休を取得すると、賞与の社会保険料も免除されます。大きな節税効果になる場合があります。
パパが子の出生後8週間以内に、最大28日を2回に分けて取得できる制度。通常の育休とは別枠なので、組み合わせれば長期取得も可能です。
産前42日・産後56日の産休期間中、健康保険から標準報酬日額の2/3が支給されます。育休給付金とは別の制度です。
受け取れる給付金と制度の主な違いをまとめました。
```※ 2026年度時点の内容。詳細な要件はハローワーク・健康保険組合にご確認ください。
```取得タイミングや期間の設定で、給付金・社保免除の効果が大きく変わります。
```2025年4月〜の「出生後休業支援給付金」で、パパが出生後8週以内に14日以上・ママが産後休業後14日以上取得すると、それぞれ最大28日間、給付金が+13%上乗せされます。
賞与支給月の末日を含む1か月超の育休を取得すると、賞与の健康保険・厚生年金が免除されます。夏(6月)・冬(12月)のボーナスに合わせたスケジュールが有効です。
月給の社会保険料は、月末日に育休中であれば免除されます(2022年10月改正後は、同月内14日以上取得でも免除可)。月をまたいだスケジュールが基本です。
育休給付金は育休開始から180日目まで67%、以降は50%に下がります。社保免除・非課税を合わせると67%の期間は手取りの8割超になることも。早めの取得がお得です。
「産後パパ育休(出生後8週以内・最大28日)」は通常育休とは別枠です。先に産後パパ育休を取り、その後も通常育休を取得することで、長期の育休が可能になります。
産前休業(出産予定日の42日前〜)→ 産後休業(出産後56日間)→ 育休と連続して取得すると、社保免除が一体として継続され、空白期間による保険料発生を防げます。
出産前後で、どのタイミングに何が起きるかを確認しましょう。
```出産予定日の最大42日前から産前休業が取得可能。出産手当金(標準報酬日額×2/3)が支給されます。社会保険料は免除。
出産後56日間は法律上の産後休業。出産手当金が継続して支給。この期間に育休の手続きを会社に申し出ます。
出生後8週以内に最大28日、2回まで分割して取得可。通常育休とは別枠。この期間に14日以上取得すると出生後休業支援給付金(+13%)の対象になります。
通常育休は原則子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可)。育休開始から180日以内は給付率67%、以降50%。社会保険料は月給・賞与ともに免除の対象。
育休終了の翌月からは社会保険料・所得税が再び発生します。給与水準によっては、年末調整で還付が受けられる場合もあります。
給与・賞与・育休スケジュールを入力するだけ。
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